年末調整の対象とならない人とは、以下の人をいいます。
①今年の給与総額が、2000万円を越える人
②災害の被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、今年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
③継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者などの日額表の丙欄適用者
④国内に住所も1年以上の居所も有しない人(非居住者)
⑤年の途中で、退職した人で、下記のA~Dの人を除く
A 死亡により退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人で、退職のときの状態から、本年中に再就職するのが、困難と認められる人
C 本年、最後の給与の支払いを受けたあとに、退職した人
D パートタイマーとして働いていて、退職した人で、その年の給与総額が、103万円 以下で、退職後、他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人
⑥年末調整を行うときまでに、「扶養控除等申告書」を提出していない人
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年末調整の対象となる人