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年末調整の対象となる人

年末調整は、その年の給与総額が、2000万円以下の人で 下記の人が、扶養控除等申告書提出している場合に、おこないます。


①1年間勤務している人

②年の途中で、入社して、年末まで勤務している人

③死亡により退職した人

④著しい心身の障害のために退職した人で、退職のときの状態から、本年中に再就職するのが、困難と認められる人

⑤本年、最後の給与の支払いを受けたあとに、退職した人

⑥パートタイマーとして働いていて、退職した人で、その年の給与総額が、103万円以下で、退職後、他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人

⑦外国に、1年以上の予定で、転勤になった人


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