外国人の場合の年末調整
外国人労働者の場合、日本に滞在する期間が雇用契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内に住所がある人(居住者)と推定されますので、日本人と同様に、年末調整をおこなうことになります。
この場合、ビザの在留期間は、参考にはなりますが、これをもって、1年以内かどうかを決定しません。ビザの在留期間を更新すれば、いいわけですから。
アルバイト等の場合は、1年以上居住することを通常必要とする職業とは、認められませんから、支払われる給与は、非居住者に対する国内源泉所得となり、20%の税率による源泉分離課税となります。
この場合でも、勤務して、1年が経過すると、居住者となりますので、1年が経過した日から、その年の12月31日までに、支払われた給与の合計額をもって、年末調整をおこなうことに、なります。もちろん、その年の最後の給与が支払われるまでに、扶養控除等申告書を提出してもらう必要が、あります。
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この場合、ビザの在留期間は、参考にはなりますが、これをもって、1年以内かどうかを決定しません。ビザの在留期間を更新すれば、いいわけですから。
アルバイト等の場合は、1年以上居住することを通常必要とする職業とは、認められませんから、支払われる給与は、非居住者に対する国内源泉所得となり、20%の税率による源泉分離課税となります。
この場合でも、勤務して、1年が経過すると、居住者となりますので、1年が経過した日から、その年の12月31日までに、支払われた給与の合計額をもって、年末調整をおこなうことに、なります。もちろん、その年の最後の給与が支払われるまでに、扶養控除等申告書を提出してもらう必要が、あります。
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